借地権付き物件について知っておこう

借地権付き物件

不動産サイトで物件探しをしていると「周囲の物件に比べてやけに価格が安くなっている物件があるぞ?!」と思ったら、「借地権付き」というワードが記載されていました。
「借地権付き」とは土地を地主さんに借りて、その土地の上に建物を建築するという契約形態のようでした。

「借地権付き」は格安なためぜひ検討したいところですが、土地を借りることのメリットやデメリットについてもう少し調べていこうと考えました。

借地権とは地主に不利な契約?

建物の所有を目的とし、地代を支払い、他人の土地を貸借し利用する権利のことです。
メリットとしては土地を所有しているわけではないので、土地にかかる固定資産税や都市計画税の支払いがありません。
デメリットとしては、借地権のついた建物の売買や増改築には地主の許可が必要だったり、地代を支払わないといけないことがあります。

しかしながら、地代に関しては相場価格がとても低く、税金を納めるよりはずっとメリットがあるようです。

それにこの借地権というのは借主に有利な権利で、地主は一度借地権を認めてしまうとそのわずかな地代を受け取る代わりにその土地を取り戻したり、契約をやめたりすることはできないようです。

旧借地法と新借地借家法

借地権には旧借地法と新借地借家法の2種類に大別されます。

旧借地法は借主を守るために制定されたもので、地主は正当事由がなく更新を拒否することが認められていません。

つまり一度借地権を渡したら自分の土地でありながら自分の好きなように運用することはできなくなってしまうのです。
旧借地法は土地を貸してしまうと半永久的に帰ってこない制度ともいわれました。
そのために借地権を承認する地主は極端に少なくなってしまいました。

それを緩和するためにできたのが新借地借家法です。更新の適用を受けない借地権の制度ができたため、土地利用の多様化に対応できるようになりました。

新借地借家法の中でも種類がある

新借地借家法は、普通借地権と定期借地権に分かれます。
普通借地権は旧借地法と同じく契約更新ができます。
一方、定期借地権は契約期間の更新ができません。契約満了時、更地にして返還する必要もあります。
ただし、満了後に再度契約は可能です。

借地権付き建物のメリット

借地権付き建物を購入するメリットは、初期費用を抑えて物件を購入できます。

好立地の物件を割安で購入できる

通勤、通学を考えると、駅近や都心部の利便性の高い場所に住みたいものです。
しかし、このような場所の物件は高額でなかなか手が出せません。
借地権付き物件の場合だと、借地権付きではない物件に比べて2~4割安く購入できるため、都心部にマイホームを持ちやすくなります。

借地権付き物件のデメリット

借地権付き物件は初期費用を抑えられる分、デメリットもあります。

売却、増改築に承諾が必要

借地権付き物件を増改築する場合、地主の承諾が必要です。
許可なく行うと、借地権を失う恐れがあります。
また、建物の売却時も地主の承諾が必要です。

借地権付き物件の契約期間があったり、売却時に承諾が必要であったりと一般的な物件とは異なるものです。
メリットとデメリットをしっかり把握した上で購入しましょう。

借地権付きの物件は売却や増改築の際、制限があるものもあります。また、その家に住める期間が決まっているものもあり、契約内容を正確に把握しなくてはなりません。

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